在留許可申請について

外国人が日本に上陸(入国)するためには、入管法に従い上陸の許可を受けなければなりません。
上陸の許可を受けるためには、まず、その外国人の自国にある日本の大使館・領事館で査証(ビザ)を発行してもらう必要があります。

査証(ビザ)とは、外国人が有する有効な旅券(パスポート)に日本の大使館・領事館がその者の日本の入国に問題がないと判断した場合に押される印のことです。

なお、アメリカ、韓国、台湾等の68の国・地域の外国人が観光、親族・知人訪問、商用、会議等を目的として短期滞在する場合には査証(ビザ)免除措置がありますので、査証(ビザ)は不要です。

その後、日本の空港や港に到着すると同時に、入国審査官に対して上陸申請をします。
無事に上陸が許可されれば、一定期間、日本に滞在できます。

なお、観光等ではなく日本で活動しようとする外国人には※在留資格が与えられて一定の期間、日本で活動することができます。

上陸手続きの手順

有効なパスポートに査証を受ける(ただし、例外的に不要な場合がある)
空港や港で入国審査官に対して上陸申請をする
上陸許可

※在留資格とは

日本で活動するための外国人に認められる資格です。
この資格を取得すれば、一定の期間その当該資格に基づく活動を行うことができます。

在留資格は次の29種類です(令和5年1月現在)。

なお、在留資格を得た外国人のうち、滞在期間が3月以下の在留期間の決定がされた人、短期滞在(観光等)の在留資格が決定された人、外交又は公用の在留資格が決定された人、特別永住者を除く外国人いわゆる中長期在留者には上陸した空港や港で在留カードが交付されます。

そして、在留カードを交付された外国人は在留カードを常時携帯する義務があり、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には在留カードを提示する義務があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

ただし、16歳未満の外国人については、在留カードを常時携帯する義務が免除されます。

在留資格一覧(出入国在留管理庁のホームページより)

在留資格該当例在留期間(いずれか)
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家,画家,著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者,カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材
(1号と2号がある)
●1号は無期限
●2号は5年
経営・管理企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術、人文知識、国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士5年、3年、1年又は3月
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月、又は15日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
特定技能●特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人(1号)

●特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(2号)
●1号は1年、6月又は4月

●2号は3年,1年又は6月
技能実習技能実習生(1号~3号まである)1号の技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

2号、3号の技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月又は3月
短期滞在観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

ご依頼 事例のご紹介

在留許可(ビザ)申請の報酬

VISA(在留許可申請)
88,000円~
  • 上記は報酬です。
    実費(いわゆる経費です)は別途必要です。
  • 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
    実費は不確定の場合には概算をお伝えします。