訴訟・裁判事務について

司法書士は訴額が140万円までの簡易裁判所における裁判について、皆様の代理人として裁判所の法廷で活動することができます。

案件としては、比較的少額・軽微なものが中心です。
国民が等しく司法サービスを受けることができるように、平成15年の法律法改に伴い司法書士にもこのような活動が認められています。

まずは、ご相談くださいませ。
訴訟手続きが必要かどうか、和解が可能かどうか、金額に見合う手続きはどの手続きか等を総合的に判断して、アドバイス・サポートさせていただきます。

ご依頼 事例のご紹介

訴訟・裁判事務の報酬

着手金
55,000円
報酬
手続によって得た利益の22%相当額