帰化とは・・

帰化とは国籍法第4条に基づいて、日本国籍を有しない人が日本国籍を取得することをいいます。

帰化するには法務大臣の許可が必要です。
帰化の許可要件は国籍法第5条に規定があります。

そして、帰化の許可を受けるには法務局に書類を提出して審査を受けることになりますが、帰化許可申請には多くの書類が必要になりますので、ご自身だけでされるのは大変です。

なお、帰化の許可を受けるまで約1年はかかると思っておいてください。
また、法務局での面談もあります。

当事務所がしっかり、サポートさせていただきますのでご依頼ください。

帰化の要件(国籍法第5条)

■引き続き5年以上日本に住所を有すること(=居住要件)

■18歳以上で本国法(自分の国籍の法律)によって行為能力を有すること(=能力要件)

■素行が善良であること(=素行要件)

■自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(=生計要件)

■国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(=国籍要件)

■日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(=思想要件)
  • いわゆる特別永住者は居住要件が緩和されますので、帰化が認められやすいです。
  • 素行要件とは、重大な交通違反、税金や社会保険料(健康保険料や国民年金)の未納、犯罪歴(起訴・不起訴を問いません)がないことを言います。また、入管法に違反したことがある人は、一定期間が経過するまでは帰化は認められにくいです。

帰化許可申請のサポートについて

帰化許可申請とは、日本人ではない人が日本国籍を取得するための許可を法務大臣に対して申請する制度です。

帰化許可を受けるためには様々な要件(滞在期間、素行要件、納税要件等)があり、また、多くの書類を提出しなくてはなりません。

期間も最低1年くらいはかかります。

書類収集や書類作成について全面的にサポートします。
在日韓国人の方(いわゆる特別永住者の方)は比較的、許可されやすい傾向にあります。

ご依頼 事例のご紹介

帰化許可申請のサポート報酬

帰化申請手続きサポート
(韓国人、中国人)
165,000円~
  • 上記は報酬です。
    実費(いわゆる経費です)は別途必要です。
  • 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
    実費は不確定の場合には概算をお伝えします。