ご相談・ご依頼・費用について

相談は無料ですか

初回のご相談は無料です(概ね1時間まで)

夜の遅い時間や、土日祝でも良いですか?

全く問題ございません。ご予約を頂ければご対応させていただきます。

自分の以外の人(家族、友人等)の相談でも良いですか?

もちろん、大歓迎です。
なお、実際に手続きをご依頼していただく場合には、ご本人様と面談等をさせていただきます。

相談のときに準備(持参)するものはありますか?

何も無くてもご相談をお受けすることは可能ですが、お電話やメールでのご相談のときはお手元に参考資料を置いていただいたり、面談のときは参考資料をお持ちいただければ話がしやすいです。

費用は前払いですか後払いですか?

原則とし前払いでお願いをしております。
(行政手続きには登録免許税、証明書発行手数料等の費用が発生するものが多いことがの理由です)

なお、事案によっては一部前払い、作業完了時に残りをお支払いいただく場合もございます。
いずれにしても、面談時にご説明いたします。

面談は必ず必要ですか?

原則とし面談は必要です。
これは、司法書士に義務付けられているご本人様の確認や依頼内容の確認を正確に行うためです。

ただ、お会いする場合だけでなく葵する場合前払いでお願いをしております。
(行政手続きには登録免許税、証明書発行手数料等の費用が発生するものが多いことがの理由です)

なお、事案によっては一部前払い、作業完了時に残りをお支払いいただく場合もございます。
いずれにしても、面談時にご説明いたします。

遠方に居住していますが、対応は可能でしょうか

はい、もちろん可能です。

現在、登記手続きはオンライン(インターネットを利用した法務省オンライン申請システムの利用)により申請することができます。したがって、ウェビナー、電話、メールによる面談や打ち合わせができますし、書類のやりとりも郵送やメールですることができます。

遺言書作成サポートについて

遺言の内容についてもアドバイスをしてもらえますか

もちろんです。
ご本人のご希望をお聞きした上で、法的なアドバイスをいたします。

財産の一部について遺言をすることはできますか

はい、可能です。
遺言はご自身が「この財産は○○に遺したい」という思いを実現するために作成するものですから、ご希望の財産(例えば、ご自宅の土地建物)だけを対象とする遺言作成も可能です。

遺言をするときに家族の承諾は必要ですか

いいえ、法律的にはご家族の承諾は不要です。
なお、ご家族にご自分の意思を分かってもらうために、遺言することをお伝えすることは、もちろん差し支えございません。

公正証書での遺言を考えています。承認が必要と聞きましたが遺言をするときに家族の承諾は必要ですか

いいえ、法律的にはご家族の承諾は不要です。
なお、ご家族にご自分の意思を分かってもらうために、遺言することをお伝えすることは、もちろん差し支えございません。

自筆で遺言書を作成して法務局での保管手続きを利用したいと考えています。どこまでサポートしてもらえますか

法務局での遺言書保管制度は、ご自身であらかじめ遺言書を作成して、これを法務局に持参して保管を申し出る制度です。
当事務所では、遺言書の作成から法務局への保管申出までサポートさせていただきます。

相続登記の手続きのサポートについて

誰が相続人になりますか

故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。相続人には配偶者相続人と血族相続人のグループがあり前者が①、後者が②③④です。

①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。例えば、故人に②がいる場合には、③④の人達は相続人になりませんし、故人に②はいなくいも③がいる場合には④の人達は相続人になりません。これに対して、配偶者は必ず相続人になります(故人が死亡した時点の生きている配偶者に限ります)。


次のような人達は相続人になりますか

①故人の前妻の子

②故人の婚姻外の子

③故人に子がなく、父母、祖父母もないので兄弟姉妹が相続人となるケースで、故人の父が再婚であり前妻との間に設けた子

いずれも相続人になります。血族相続人は故人と血縁関係があるかがポイントになります。
①②は個人の実子であり、③は故人と兄弟姉妹に当たり、いずれも血縁関係がありますので相続人になります。

なお、故人が男性のときは②の子は当該男性(父)から認知されている必要があります(故人が女性のときは、当該女性(母)の認知は不要です)。

故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。
①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。
つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。

例えば、故人に②子がいる場合には、③④の人達は相続人になりません。

遺産分割協議書とは何ですか

故人(被相続人)の全ての財産は亡くなられるのと同時に相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合には法定相続分に従って承継されます。

遺産分割協議とは、このようにして複数の相続人の共同財産になっている財産を各人に分配するための協議(話し合い)のことです。なお、遺産分割協議自体は口頭で行ってしまって問題なく遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議に従って相続登記手続き、相続税の申告手続き、銀行への預金の払い出し手続き等を行う場合には遺産分割協議書を作成してこれに相続人全員の印鑑証明書を添えて提出するのが原則です。

戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書及び法務局での登記の手続きの全てを委託することはできますか

もちろんOKです。
全てサポートさせていただきます。

法務局での登記の手続きは自分で行うので、これに必要な戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成だけを委託することはできますか

もちろんOKです。
その分お客様の費用が節約できます。

相続登記をしたら不動産取得税はかかりますか

相続での取得には不動産取得税は課税されません。

相続放棄手続きサポートについて

相続放棄とは何ですか

相続による財産や負債の承継は相続人の意思に関係なく発生します。
つまり、相続人が相続をしたくないと思っていても故人の死亡と同時に自動的に財産や負債が承継されます。

しかし、故人の財産よりも負債が多く財産だけでカバーできない場合や、故人とほとんど付き合いがない等の理由で相続をしたくない人達もおられます。このような時に行うのが相続放棄手続きです。

相続放棄をすると、「その相続に関しては初めから相続人ではなかった」とされ、完全に相続関係から離脱します。

相続放棄をすれば故人の借金を払う必要はありませんか

はい、相続放棄をすると、その相続人は「その相続に関しては初めから相続人ではなかった」とされますから、負債を承継することはありません。

なお、財産も承継できなくなるのでご注意ください。

相続放棄はいつでもできますか

いえ、相続放棄は故人が死亡して自分がその相続人になっていることを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

相続放棄は故人が生前でもできますか

いえ、故人(になる予定の人)が生存中は相続放棄はできません。

相続放棄はどのようにしてするのですか

期限内に故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。

期限を過ぎてしまった場合は、相続放棄はできませんか

法律の規定上はできません。
しかし、期限を過ぎた場合でも、後日に負債があることがわかったのような場合には例外的に相続放棄が認められる場合があります。

例えば、故人の兄弟姉妹が相続人で故人と生前疎遠だったケースでは、故人の財産状況を知ることは容易ではありませんので、このような場合には、期限を過ぎた場合でも相続放棄手続きができる場合があります。

家族信託サポートについて

そもそも家族信託とは何ですか

信託とは、ある人が(委託者)が別の人(受託者)に一定の目的に従い自分の財産の管理又は処分等を委託し、受託者が管理又は処分して得た利益を、さらに別の人(受益者)に帰属させるような行為をいいます。

なお、委託者と受益者は同一人でも構いません。

家族信託とは何ですか

家族信託とは、前記の受託者が委託者の親族(例えば子など)であるようなケースを言います。

家族信託はどのような場合に行うこと考えられますか

例えば、ご本人(委託者と受益者を兼ねているとします)が所有する不動産を信託財産として、子を受託者とするような場合が考えられます。

子に信託をしておけばご本人の判断能力が低下して売買契約等の法律行為を単独で行うことができなくなったときでも、受託者である子がご本人の不動産を売却して、ご本人の施設費や生活費等に充当することができます。

司法書士は受託者になることができますか

できません。信託業を行う場合、すなわち自らが受託者となって報酬を得るためには、内閣総理大臣の免許を受けなければなりません。

いわゆる士業(司法書士、弁護士、行政書士等)は信託業について内閣総理大臣の免許を受けておりませんので、受託者となって報酬を得ることはできません。

司法書士は信託行為にどのように関与しますか

上記の通り、司法書士は受託者にはなれません。そこで、司法書士は信託行為のスキームを考えたり、信託契約書を作成したり、信託組成後は終了までお付き合いすることで、お客様をサポートさせていただきます。

信託行為にはややこしいルールがありますので、是非、お任せください。

生前贈与サポートについて

生前贈与とは何ですか

法律上は単に「贈与」と言います。「贈与」とは契約形態の1つで、ある人が自分の財産を他の人に無償で(=ただで)譲渡することを言います。

簡単に言えば、「ただでお金や物をあげる」という契約です。因みに、自分の財産を譲渡する代わりに相手からお金をもらう行為が売買契約です。

生前贈与はどのような場合に行いますか

一般的に多いのは、(1)相続対策と(2)夫婦間での住宅の贈与です。

(1)相続対策の生前贈与はどのようなものですか

簡単に言えば、財産を持っている人が、自分が生きているうちに財産を子や孫に譲渡してしまい、自分が死亡したとき(相続が開始したとき)に残る財産を少しでも減らして相続税の納税額を下げる方法です。

贈与税の相続時精算課税制度とは何ですか

贈与税とは、贈与を受けた人(受贈者)に課税される税金です。
贈与税には1年間で110万円の基礎控除がありますので、110万円を超える部分に一定の率で課税されます。ただし、以下の要件を満たせば例外的に相続時精算課税制度を選択できます。

①贈与者(父母、祖父母)が贈与を行う年の1月1日時点で60歳以上であること
②受贈者(子、孫)が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること
③受贈者は贈与者の直系卑属(子又は孫)である推定相続人又は孫であること

相続時精算課税制度では、贈与額が2,500万円までは特別控除額として贈与税を課税せず、2,500万円を超える部分に一律20%の贈与税を課します。
その後、贈与者が死亡したときに、贈与の対象の財産がまだ遺産として残っているものとして、贈与したときの価額で評価して相続税の計算の中に組み込みます。つまり、相続税を計算するときの基礎控除(=3,000万円+法定相続人の数×500万円)を受けることがでます。相続税の方が基礎控除額が多いですし、税率も低いので納税者にとっては有利になります。

例えば、贈与した財産の価額が2,500万円以下で、相続開始時の財産が基礎控除の範囲内であれば、結果的に贈与税、相続税をともに納税する必要はありません。

(2)夫婦間での住宅又は住宅を取得するための金銭の贈与とはどのようなものですか

たとえ夫婦間の贈与でも、通常通り110万円を超える部分には贈与税が課税されます。
しかし、以下の要件を満たす贈与であれば2,000万円までは非課税になります。

①夫婦間での贈与であること。
②婚姻期間が20年以上あること
③贈与対象物は居住用の住宅・土地又は居住用の住宅・土地を取得するための金銭であること
④贈与を受けた住宅又は金銭で購入した住宅に居住しているか、又は一定の次期までに居住すること。
⑤贈与を受けた住宅又は金銭で購入した住宅に今後も引き続き居住すること。

なお、基礎控除も併用できますので上記の2,000万円に110万円を加えた2,110万円までが非課税枠になります。

離婚問題について

離婚における財産分与とは何ですか

財産分与とは、離婚をするときに夫婦が共同で築いた財産を分けるという行為です。

婚姻後に夫婦で取得した財産については、一般的に夫名義であることが多いですが、妻もその財産取得のために自分のお金を支出している場合もありますし、また、妻が専業主婦でも妻の家事労働や育児の協力によって夫が財産を得ることができた、と考えます。

そして、離婚をするときにこれらの財産を清算する必要がありこれが財産分与です。 

財産分与と慰謝料とは違うのですか

財産分与は上記で説明した通りです。慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った配偶者に対して支払う金銭等です。
両者は法律的には別の制度です。

ただ、夫婦間で財産(金銭や不動産)を清算するという意味で共通するので、財産分与の取り決めをするときに慰謝料を加味して分与する財産を決めることが多いです。

例えば、夫の不貞行為を理由に離婚する場合、夫名義の自宅を妻がもらい、加えて夫から妻に200万円を支払うというような財産分与の中に慰謝料の支払いも含めて合意を行うことがあります。

不動産を財産分与したときは登記手続きが必要ですか

はい、例えば夫から妻名義に財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする必要があります。

不動産を財産分与として受けたとき贈与税はかかりますか

財産分与においては、原則として贈与税は課税されません。
ただし、分与額が不相当に過大である場合や、離婚が贈与税、相続税の回避するためのものであると認定された場合(いわゆる「財産隠し」です)には、贈与税が課税されることがあります。


不動産を財産分与をしたとき、分与した人に税金はかかりますか

例えば、夫名義の不動産を妻に財産分与したときは、夫に譲渡所得税が課税されます。
「えっ!財産を分与した人が税金を支払うんですか?」という、お声が聞こえてきそうですが、これは、夫が不動産を時価で妻に譲渡したとして、不動産購入時よりも現在の時価の方が高い場合にはその利益に対して課税されるという税金です。

一般的には不動産を売却したときに課税される税金ですが、財産分与も課税対象となります。
夫は実際には利益(お金)を手にした訳ではないのですが、不動産の価値の増加という利益は得ており、不動産を手放すときにこれを清算して納税しなさいというのが最高裁判所の理論です。
どうも釈然としませんが、実務上はこの最高裁判所の判例に従って運用されておりますので仕方ありません。

ただし、夫が自分が住んでいた自宅(居住用の自宅)を財産分与したときは、3,000万円までの利益に対しては控除があり(マイホーム控除)譲渡所得税は課税されません。

会社の登記手続きについて

株式会社の登記手続きは法律上の義務でしょうか

はい、株式会社においては、設立したときだけでなく、その後の変更(役員変更、商号変更、本店移転等)があった場合には法定期間内に登記をすることが法律上義務付けられています。

法定期間内に登記手続きをしない場合はどうなりますか

法定期限内(通常は登記すべき日から2週間以内であることが多い)に登記をしない場合には100万円以下の過料の支払いを裁判所から命じられることがあります。

ただ、この2週間の期間についての実際の運用は厳格ではないので、例えば「1日でも期間を徒過してしまえば即過料が課される」ということはありませんが、具体的にどのくらい徒過したら現実的に過料が課されるのかは裁判所の運用なので分かりません。いずれにしても、早めに登記手続きをするようにしましょう。

株式会社の役員(代表取締役、取締役、監査役等)の任期について教えてください。

株式会社の役員には任期があるのをご存知でしょうか。
任期は会社法という法律で定められています。

取締役については約2~10年、監査役について役4~10年が任期です。
期間に幅がある理由は会社の形態や定款の規定によって、会社ごとに任期がことなるからです。

要するに会社法が定める範囲内でカスタマイズできるので、個々の会社ごとに任期を判断する必要があります。

任期が到来したら、役員の改選になりますのであらためて株主総会で役員を選任する必要があります。
なお、改選前と改選後で全く同じメンバーでも問題はありませんが、改選という行為は必ず必要になります。

つまり、メンバーチェンジが無くても改選作業は必要です。

株式会社の役員の任期が到来したら必ず登記が必要でしょうか

はい、その通りです。
上記の通り、たとえメンバーチェンジがなくても必ず改選をしなくてはりません。

つまり、現行の役員はいったん退任して、あらためて就任(再任)というとになります。
そこで、この「退任」と「就任」をした事実を登記しなくてはなりません。

もちろん、メンバーチェンジをすることは差支えありません。

有限会社や合同会社でも役員に任期はありますか

いえ、ありません。
したがって、合同会社や有限会社の場合にはメンバーチェンジ(辞任、死亡、解任、退社等)がない限り、役員についての変更登記手続きをする必要はありません。

事業承継・事業閉鎖について

事業承継について何から手を付ければよいかわかりません。

事業承継とは、簡単に言えば現在の経営者が引退し、事業を親族や親族以外の他人(役員や従業員等)に引き継いでもらったり、又は他の会社(同業他社等)に承継してもらう(いわゆるM&A)こと言います。

まずは、現在の経営者がどのような方法で引退しようと考えているかから話がスタートします。

事業承継の流れについて教えてください。

大まかな流れは下記の通りです。
現状の把握→事業継続の方法を検討→誰を後継者にするかを検討→具体的な承継計画を立案→承継計画に従って実行→クロージング→フォローアップ

M&Aとは何ですか

M&Aとは企業の合併・買収という意味です。英語で合併をMergers、買収をAcquisitionsと言い、それぞれの頭文字を取ったものです。

合併とはある会社Aが別の会社Bを吸収してBは消滅する方法です。
その結果、Bの事業(財産や負債をを含めます)の一切をAが承継します。

買収とは、いくつか方法がありますが主な方法は、ある会社Bの株式を別の会社Aや個人投資家が買い取る方法です。その結果、Bは消滅せずに存続し株主が入れ替わります。

この場合、新株主のもと、役員を刷新してあたらしい経営体制にすることが多いです。

事業閉鎖とは何ですか

文字通り、事業を閉鎖することです。
その結果、会社も消滅します。

事業閉鎖の具体的な手続きを教えてください。

下記の手続きを行います。

・株主総会での会社の解散決議
・現在の業務の結了
・債権の回収、負債の弁済
・会社の残余財産を株主に分配
・税務署等への事業廃止届の提出

事業閉鎖にはどのくらい期間がかかりますか

3~4か月程度必要になります。

成年後見人申立て手続きについて

成年後見開始の申し立てはどこに行えば良いですか

ご本人(成年被後見人になる予定の方)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

成年後見開始の申し立てをすれば必ず認められますか

家庭裁判所が成年後見の決定(正確には成年後見開始の審判と言います)は、裁判官が相当と認めた場合になされます。

ただ、現実問題として医師の判断能力が低下している内容の診断書を提出すれば、成年後見開始の審判がされる可能性が高いです。

成年後見制度には、保佐、補助もあると聞きました。何が違いますか

そもそも、成年後見制度とは判断能力の低下した人を保護するために裁判所が保護者を就任させる制度です。

ただ、判断能力の低下レベルは人それぞれです。
そこで、保護を受ける人をその程度に応じて、後見、保佐、補助に区別し、判断能力の低下が重度な人程、保護を手厚くすることとしています。後見、保佐、補助の中では後見が最も重度で補助が最も軽度です。

つまり、判断能力の低下が最も重度なのが後見です。

成年後見開始の審判がされるまでどのくらいの期間がかかりますか

各家庭裁判所によって審理期間は異なりますので一概には言えませんが、1~2か月程度は見ておいて下さい。
なお、後見開始委の審判がされてから2週間の経過によって審判が確定します。

成年後見開始の審判がされると親族といえでも本人の財産の管理ができなくなりますか

はい、成年後見開始の審判がされると、ご本人の財産の管理は全て家庭裁判所から選任された成年後見人が行います。

ご本人の通帳や印鑑の管理も成年後見人が行うことになります。

成年後見人には報酬が発生しますか

成年後見人がご本人のご親族であれば無報酬ですが、司法書士や弁護士等の専門職であれば報酬が発生します。

なお、報酬額は1年に1回、成年後見人から家庭裁判所に報酬の請求を行い、これを受けて家庭裁判所が金額を決定しますので、専門職であっても自ら勝手に報酬額を決めれるわけではありません。

成年後見人には誰がなれますか

成年後見人を選任するのは家庭裁判所ですが、成年後見の申し立ての時に後見人の候補者をこちらで立てることができます。
候補者はご本人の親族がなることが多いです。

なお、候補者が必ず選任されるとは限りません。また、未成年者や破産者は成年後見人になることはできません。

成年後見人の制度はどうなれば終了しますか

一度、成年後見人制度利用すると、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が死亡するまで成年後見人制度は終了しません。

一般的にはこれ医者がを選任するのは家庭裁判所ですが、成年後見の申し立ての時に後見人の候補者をこちらで立てることができます。

不動産登記(売買)について

私は、今度不動産を売却します。売主側の手続きのみを委託することもできますか

はい、もちろん大丈夫です。
売主様の手続きとしては、所有権移転登記をするために買主様へ差し出す書類を作成すること、物件に抵当権等が付いている場合にはこれを取引と同時に抹消すること等です。

これらの手続きをサポートさせていただきます。

私は、今度不動産を購入します。買主側の手続きのみを委託することもできますか

はい、もちろん大丈夫です。
売主様の手続きとしては、所有権移転登記をするために買主様へ差し出す書類を作成すること、物件に抵当権等が付いている場合にはこれを取引と同時に抹消すること等です。

これらの手続きをサポートさせていただきます。

住宅用家屋証明書とは何ですか

売買による所有権移転登記を受けるためには登録免許税を納税しなくてなりません。

登録免許税とは、自己の名義が登記記録に記録されることについて国に納める登録料のようなものです。
この登録免許税には軽減措置があり、軽減措置を受けると建物に関する登録免許税が通常の約6.7分の1くらいに軽減されます。

軽減措置を受けるには法務局に所有権移転登記を申請するときに、住宅用家屋証明書を一緒に提出しなくてなりません。住宅用家屋証明書は購入物件が所在する市町村役場に所定の書類を提出して取得することができます。

住宅用家屋証明書を取得する要件は買主自身が購入する家屋に居住すること(住民票を異動すること)及び家屋が50㎡以上で昭和57年1月1日以降に新築されたことです。もちろん、住宅用家屋証明書の取得についてもサポートさせていただきます。

代金の決済には必ず出席しなくてなりませんか

不動産の売買は不動産業者との仲介契約に始まり、売主(買主)との売買契約→手付金の受領(支払い)→残代金決済・物件の引き渡しという流れで進んでいきます。

そして、最後の残代金決済・物件の引き渡しの時は関係者全員(売主、買主、仲介業者、司法書士)が集まって手続きをするのが通常です。

しかし、最近はネットバンキングの普及等により、事前に面談や書類への署名押印等の準備をすることで当日は欠席しても手続きできるケースが増えてきています。