遺言書作成サポート(証人、遺言執行者を含む)とは・・
遺言は自分の財産を誰にどのように承継させたいかを自分で決めるために行う法律行為です。
本来、自分の財産の「行き先」は自分で決めて良いのです。
自分の死後に家族間で争ういわゆる「争続」にならないために、オーソドックスですが、それなりに効果がある方法です。
遺言には大きく分けて①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2つの形式があります。
①は文字通り自分で自書して作成し自分で保管する遺言です。
しかし、自分しか遺言の存在及び保管場所を知らないので、誰かに遺言があることを伝えておかないと、結局誰にも発見されず遺言をした意味がないことになってしまう恐れがあります。
なお、令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局で預かる(保管する)制度ができました。これを使えば、自分の死後、遺言書があることが相続人に通知されます。ただし、法務局は遺言の内容はチェックしてくれませんので、内容についてはあくまでもご自身で決めることになります。
次に②の公正証書遺言ですが、これは遺言をする人が公証役場に行って公証人に作成してもらう遺言書です。
ご自身が入院中等で公証役場に行けない場合は公証人が出張もしてくれます。公正証書遺言は、内容について公証人がチェックしますし、ご本人確認、意思確認もきちんと行われ、且つ証人2人が立ち会うことになっていますので安心です。
ただ、公証役場に対する費用が発生します。
なお、公正証書遺言の原本そのものは公証役場に保管されますが、死後に相続人に公正証書遺言があることを通知する制度はありませんので、相続人に公正証書遺言があることを自ら伝えておく必要があります。
なお、遺言者には原本と同じ効力がある公正証書遺言の正本が交付され、希望すれば公正証書遺言の謄本(写しのことです)が交付されます。
自筆証書遺言 公正証書遺言のメリットとデメリットについて
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ●いつでも自筆でできる。 ●費用がかからない。 ●証人や立会人は不要。 | ●公証人が作成するので、形式、内容について不備がない。 ●本人確認、意思確認をしたうえで作成するので、死後に遺言の効力を巡って争いになりにくい。 |
デメリット | ●形式、内容をチェックする第三者(専門家)の立ち合いがない。 ●第三者の立会がなくても作成できるので、遺言書時点での意思能力を確認できず、死後に遺言の効力について争いになることがある。 ●遺言書の存在を相続人に知らせておかないといけないので、生前に遺言書の内容が分かってしまう恐れがある。自分で保管しなければならない。 ●自分で保管しなければならない。 ※なお、法務局の遺言保管制度あり。 | ●公証役場に行かなければならない。 ●公証人の費用がかかる。 ●証人2人を準備する必要がある。 ※当事務所へのご依頼案件については、こちらで準備します。 |
※遺言としての法的な効力はどちらの遺言でも同じです。
※遺言が複数ある場合には、後の遺言(死亡時に近い方)が優先されます。
遺言書保管制度とは
自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管(預かる)してくれる制度です。
保管料は1通につき3,900円です。ただし、遺言の作成につき内容のアドバイスはありません。
また、利用するには遺言者本人が法務局へ出頭しなければなりません(代理人や郵送の手続きはできません)。
当事務所では、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもお客様のご希望に沿う形でサポートさせていただきます。
お客様から、遺言の内容のご希望を伺った上で法的な判断を行い適切な内容をアドバイス致します。
遺言をしておくことで、残された人たちがスムーズに相続手続きを行うことができます。
また、上記の法務局の遺言書保管制度をご利用されたい方についてもしっかりサポートさせていただきますので、安心してご依頼ください。
ご依頼 事例のご紹介
遺言書作成のサポートの報酬
公正証書遺言作成サポート |
88,000円 |
遺言書保管制度の利用サポート |
77,000円 |
自筆証書遺言作成サポート |
66,000円 |
- 上記は報酬です。
実費(いわゆる経費です)は別途必要です。 - 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
実費は不確定の場合には概算をお伝えします。