家族信託サポートについて

家族信託とは、信託契約を使って自己の財産を親族に託し、その親族の判断で売却・賃貸・管理することができる制度です。

信託制度の登場人物は主に3人で、財産を託す人(=不動産・金銭の所有者)を委託者、託される人を受託者、信託財産からの利益を得る人を受益者といいます。

なお、多くの信託契約では委託者と受益者を同じ人にする設計(契約)が多いので、売却したお金や賃貸した家賃はご本人(委託者兼受益者)のものになります。

実務上多いのは不動産を目的とした信託です。
例えば、父が委託者兼受益者となり、子を受託者として父親の不動産を信託しておけば、父が認知症になり判断能力の低下により法律行為(売買契約等)ができなくなっても、子の判断で不動産を売却することができます。

そして、売却して得たお金は受益者である父の口座に入金され、それを引き続き子が管理していくことになります。

なぜ、このような家族信託が必要なのでしょうか。
それは、法律上のルールとして、本人に事物の判断能力(意思能力と言います)がなければ、自分で有効に法律行為を行うことができないルールになっていることによります。

その理由は、例えば契約という法律行為をすれば、代金を支払ったり、物を渡したりする義務が発生することになりますが、これは自らの判断でそのような義務を負うことを認識できる状態で契約を行うからこそ、課される義務なのです。

もし、そのような判断能力が著しく低下している状態で、契約書に名前を書いてハンコを押したからと言っても、本人に法律上の義務を課すことは適切ではありませんので、当該契約は無効とされます。
悪質な消費者被害の事例として、判断能力が低下した高齢者ばかりを狙って、羽毛布団や着物等を数十点もクレジットカードや信販会社のローン契約で購入させるというような悪質な業者の事例があります。

そのような契約は本来無効になるのです。

不動産の売買契約もこれと同じですので、・・・
もし、認知症等で意思能力が一定レベルまで低下すると、自分が持っている不動産を売却することができず(資産の凍結)、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が法定代理人として代わりに行うことになります。

しかし、前述のように、自分の子を受託者としておけば、子の判断で不動産を売却して迅速に施設費などを捻出することができますし、何より子の判断で行うわけですから心情的にも安心できます。

信託契約は法律的にも難しい契約になりますので、是非ご相談ください。
しっかりとサポートさせていただきます。

ご依頼 事例のご紹介

不動産に関する家族信託
(認知症対策、信託設計、契約書作成、信託登記手続きを含む)

不動産に関する家族信託
(認知症対策、設計、契約書、登記を含む)
275,000円~

※不動産の価格割合による報酬は頂戴しておりません。
 あくまで作業量によって報酬額を算定しております。

  • 上記は報酬です。
    実費(いわゆる経費です)は別途必要です。
  • 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
    実費は不確定の場合には概算をお伝えします。