自己破産とは・・

自己破産とは裁判所を利用する強制的な債務カットの方法です。
多重債務の金額が多くなり分割して返済することが困難となった場合には自己破産を検討することになります。

自己破産とは現時点での自分の全財産を支払いに充当しても借金を返済できない状態(=債務超過状態といいます)にある場合に、裁判所に申し立てることにより自分の全財産を債権者に分配して借金の弁済に充当していく手続きをいいます。

そして、全財産を弁済に充当しても賄いきれない部分については、裁判所に「免責申立て」を行い、免責が許可されたら残りの借金の支払い義務を免れることになります。

つまり、債務者の財産を清算して債権者との利害を調整し、併せて債務者の経済生活の再生の機会を確保するということです。よく「破産=借金が無くなる」と勘違いされておりますが、破産しただけではダメで、免責が許可されて初めて返済義務が無くなることにご注意ください。

なお、破産法の規定によれば、個人が自己破産を申立てる場合には、特に反対の意思表示がない限り、破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。

【自己破産のメリット】

  • 免責許可決定を受けることができれば、借金返済義務がなくなります。
  • 裁判所が関与するので、債権者(金融機関等)の意思に関係なく(強制的に)手続きが進んでいいきます。
  • 自ら交渉する必要がありません。

【自己破産のデメリット】

  • ご自身の全財産は不動産(自宅など)を含めて手放すことが前提になります。ただし、生活のために必要な最低限の財産は除きます(金銭は99万円まで)。
  • 借金をした理由によっては免責の許可がされない場合があります(免責不許可事由)。
  • 免責許可決定がされた場合でも、養育費、税金等、免責されない債務があります。
  • 法律上、金融関係や国家資格のように破産することで影響する仕事もあります。
  • 信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)ので、債務整理後5~7年程度はローンを組めないですし、クレジットカードも使えません。
  • 任意整理と異なり全ての債権者を対象として手続きをしなくてなりません。
  • 個人的に「この人だけには全額弁済したい」はできません(免責不許可事由になります)。

ご依頼 事例のご紹介

自己破産の報酬

自己破産の報酬
報酬 220,000円
※実費約 20,000円