相続放棄手続きとは・・

被相続人の死亡により発生した相続について、相続人ではなくなる手続きです。

被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して行います。
3か月の期間については、緩和される措置があります。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の全ての財産及び負債を相続することはありません。

一般的には、被相続人に負債(借金)が多いとき等によく利用されます。

相続放棄手続きのサポートについて

相続というのは人の死亡によって当然に発生し、相続人の意思に関係なく財産や負債の承継がされます。
しかし、相続人の意思に反してまで相続させることは適当ではありません。

相続放棄とはいったん相続によって発生した権利や義務の承継を相続人が拒否できる行為です。

簡単に言えば「相続人ではなくなること」です。
被相続人(故人)の借金が多い(=負債が多い)ので承継したくないとか、被相続人とそもそも疎遠で面倒なことに関わりたくない等、相続放棄をする人の理由は様々ですが、法律的に「このような理由でないとダメ」というものはありませんので、どのような理由でも相続放棄は可能です。

相続放棄の手続きは被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書及び添付書類一式」を提出して行います。

死亡の日から3か月以内ではなく、自分が相続人であることを知った日から数えて3か月以内です。

なお、3か月を経過していても相続放棄手続きができる場合がありますので、別途ご相談ください((例)被相続人が死亡したことは知っていたが、借金の存在を全く知らず、3か月経過後に初めてこれを知ったような場合)。

必要書類は下記の通りです

  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 被相続人と自分との関係(夫婦、親子、兄弟姉妹)が分かる範囲の戸籍謄本
  • 自分の戸籍謄本
  • 被相続人の財産や負債が分かる資料(無くても手続きはできます)

ご依頼 事例のご紹介

相続放棄手続きのサポート報酬

相続放棄手続き
(家庭裁判所提出用の書類作成)
お一人 55,000円
  • 上記は報酬です。
    実費(いわゆる経費です)は別途必要です。
  • 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
    実費は不確定の場合には概算をお伝えします。