不動産以外の財産の相続手続きについて
不動産以外の相続手続きには、預貯金、株式、投資信託、自動車等の手続きをする必要があります。
預貯金は被相続人の口座自体を引き継ぐのではなく、口座を解約をして、金額を振込み等で受取ることになります。
株式や投資信託は、相続人名義で証券会社で口座を新たに作り、その口座に被相続人の株式等を引き継ぐ形になります。
株式等を売却したい場合も、いったんは自己名義の口座に引き継ぐ必要があります。
また、預貯金、株式、投信信託等の不動産以外の相続手続きについては、財産ごとに方法が異なりますので、1つ1つ丁寧にサポートします。
もちろん、ややこしい財産の手続きだけをご依頼いただいても構いません。
- 銀行・郵便局の預貯金の相続手続き
銀行・郵便局の預貯金は、被相続人名義の口座そのものを相続するのではなく、口座を解約してそのお金を相続人に支払う(振り込む)形になります。
- 株式・投資信託の相続手続き
株式や投資信託は被相続人が証券口座をもっている証券会社で相続人が自分の証券口座を開設し、そこに株式などの移し替えをする手続きとなります。
ご依頼 事例のご紹介
不動産以外の財産(預貯金、株式、自動車等)の相続手続きの報酬(各遺産ごとに算定します)
当該遺産額が500万円まで |
22,000円 |
500万円超~1,000万円 |
33,000円 |
1,000万円超~2,000万円 |
44,000円 |
2,000万円超~3,000万円 |
55,000円 |
3,000万円超~4,000万円 |
66,000円 |
4,000万円超~5,000万円 |
77,000円 |
5,000万円超~ |
※別途お見積り致します |
- 上記は報酬です。
実費(いわゆる経費です)は別途必要です。 - 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
実費は不確定の場合には概算をお伝えします。