生前贈与サポート(相続対策)について
自分が生きている間に財産を配偶者や子に贈与したい場合の手続きです。贈与とは「ただで金銭や物をあげる」という契約行為のことです。
一般的に多いのは、親が相続税対策(相続時精算課税制度を利用することが多いです)のために子に不動産を贈与するケースや、夫婦間で行う非課税枠(婚姻期間が20年以上で、夫婦間(例えば夫が妻に対して)で居住用不動産又はこれを取得するための金銭を贈与するときは2千万円までは非課税となる枠)を使って贈与するケースです。
贈与とは・・
贈与とは「無償(ただ)でお金や物をあげる」という契約行為です。
わが国では、贈与を行うと贈与を受けた人(もらった人)に贈与税を納税する義務が発生します。
ただし、贈与税には基礎控除額が1年間に110万円まで認められていますので、年間110万円までの贈与であれば非課税です。
私たちにご依頼をいただく一般的な利用例としては、(1)相続税の対策として不動産を子に生前贈与するような場合や、(2)ご夫婦の間で行う居住用不動産を贈するような場合が多いです。
そして、(1)の場合は、贈与税の支払いを回避・軽減するために相続時精算課税制度を利用することが殆どです。相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から18歳以上の子又は孫に不動産を贈与する場合には、2,500万円までであれば贈与税を納税する必要がなく、この贈与税は親が死亡したときに相続税として計算して納税するという制度です。
つまり、生前の贈与税を相続発生時に相続税として「精算」して納税してください、という意味です。
そこにどんなメリットがあるのかと言えば、①贈与税より相続税の方が税率が低い、②相続税の方が基礎控除額(=3,000万円+500万円×法定相続人の人数)が多いので、結果として納税義務を負わないことも多いということです。
基礎控除とは簡単に言えば、「その金額までは税金は課さない」という金額のことです。つまり、「精算」した結果「非課税」になることが多いのです。
もちろん、贈与対象は不動産に限りません。2,500万円までに達するまでであれば何回でも使えます。
なお、2,500万円超えた部分には一律20%の贈与税が課せられます。
デメリットは、①相続時精算課税制度を利用するには翌年に確定申告をしなければならないということ、②いったん利用すると暦年の基礎控除(110万円までは非課税)の制度に戻れないということです。
次に(2)の夫婦間の居住用不動産の贈与ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭を贈与する場合は2,000万円までは非課税になります。
さらに、暦年贈与の110万円の控除も併せて使えるので合計で2,110万円までは非課税になります。
(1)相続時精算課税制度
- 贈与者(親)が60歳以上
- 受贈者(子又は孫)が18歳以上
- 2,500万円まで相続開始まで贈与税の納付が猶予され、相続開始時に相続税として納税対象となる。
- 贈与対象財産は居住用不動産に限られない
(2)夫婦間の贈与における贈与税控除
- 夫婦の婚姻期間が20年以上
- 対象財産は居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭
- 2,000万円では贈与税が非課税になる
- 暦年贈与の控除額の110万円も併せて利用できるので、合計2,110万円までは非課税になる
ご依頼 事例のご紹介
生前贈与サポートの報酬
生前贈与の手続き (契約書作成+登記(名義変更)) |
88,000円 |
- 上記は報酬です。
実費(いわゆる経費です)は別途必要です。 - 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
実費は不確定の場合には概算をお伝えします。