相続登記が義務化へ(令和6年4月から)

相続が開始した場合、故人名義の不動産を相続人の名義に変更しなくてはなりません。

これが相続登記です。相続登記は令和6年4月1日から法律改正により義務とされ、正当な理由がないのに、相続又は遺贈によって不動産を取得した相続人は取得したことを知った日(遺産について遺産分割協議を行ったときは、遺産分割協議成立の日)から3年以内に登記を申請しなかったときは、10万円以下の過料を支払い義務があります。

この制度は法律改正前(=令和6年4月1日よりも前)に発生した相続にも適用されるので、早めに相続登記することをお勧めします。

相続登記の手続きの流れ

戸籍謄本、住民票等の収集
被相続人(故人)の戸籍謄本(出生~死亡までのもの全て)及び相続人の現在の戸籍謄本、住民票等を収集します。
遺産分割協議書の作成
相続人が複数(=2人以上)いて、且つ、※法定相続分と異なる割合で遺産分けを行う場合には遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。※法定相続分とは、民法が定めた各相続人の遺産承継の割合のことです。

例えば、①遺産を相続する承継割合を変える、②「預貯金は妻に、不動産は長男に相続させる」といった具合に、相続する財産ごとに各相続人に遺産を振り分けたりする場合が該当します。
法務局に登記を申請
上記の書類(戸籍謄本等一式及び必要に応じて遺産分割協議書(印鑑証明書付き)等)法務局に登記を申請します。
相続登記の完了
7日~10日間くらいで完了です。

相続登記に必要な書類

原則的なものをご紹介します。
※全て原本が必要です。

  • 被相続人(=故人)の戸籍謄本(出生から死亡までのものが全て必要です)
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
  • 相続人のうち不動産を相続される方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合のみ)
  • 相続放棄申述受理証明書(又は通知書)(該当される方がいる場合のみ)
  • 対象不動産の固定資産税の納税通知書(登記手続きをする年度の分)
  • 故人の遺言書がある場合は遺言書
  • 遺産分割協議書を作成する場合には相続人全員の印鑑証明書

当事務所では、上記書類のうち代理で取得できるものについては、ご依頼を頂ければ代理で取得をさせていただきます。

戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成を含めて相続登記手続きをさせて頂きますし、遺産分割協議をする場合には法的アドバイスもさせて頂きますので、ご安心ください。

ご依頼 事例のご紹介

相続登記手続きのサポート報酬

①相続登記(名義変更)
55,000円
②戸籍謄本等の収集
22,000円
③遺産分割協議書作成
33,000円
④上記①②③フルパック
99,000円
  • 上記は報酬です。
    実費(いわゆる経費です)は別途必要です。
  • 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
    実費は不確定の場合には概算をお伝えします。