個人民事再生とは・・
個人民事再生とは破産と同様に裁判所を利用する強制的な債務カットの方法です。
ただし、破産手続きの免責許可のように借金全額をカットするのではなく、借金を部分的にカット(=圧縮)して民事再生法で定められた※最低弁済額又は保有している財産の合計額(清算価値)のいずれか多い方を原則として3年間(特別な事情がある場合は5年間まで延長可)で弁済していく制度です。
※最低弁済額とは100万円~借金総額の10分の1の金額で、借金総額によって決まります。
個人民事再生には、小規模個人民事再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類があります。
両者の主な違いは、債権を圧縮して分割払いをする計画(再生計画)につき、債権者の議決(賛成)を得る必要がある否かです。前者は必要ですが、後者は意見聴取にとどまります。
【個人民事再生のメリット】
- 継続的な収入が見込める人であれば、利用することができます。
- 自己破産と異なり、住宅資金特別条項(住宅ローン特別枠)を使えば、住宅ローンを通常通り弁済しながら他の借金だけを減額して返済していくことが可能です。そうすることで自宅(持ち家)を手放さずに済みます。
- 借金をした理由(ギャンブル、遊興費など)を問わず利用できます。
- 原則として仕事に影響はありません。
【個人民事再生のデメリット】
- 任意整理と異なり、特定の債権者だけを指定することはできません。ただし、住宅ローンの金融機関だけは、住宅資金特別条項(住宅ローン特別枠)を利用することで手続きから除外できます。
- 破産のように全ての借金の支払い義務が免除されるわけではありません。
- 破産と同様、養育費、税金等、対象にできない債務があります。
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがないと利用できません。
- 住宅ローンを除く他の借金が5,000万円を超える場合は利用できません。
- 借金額を圧縮するためには、再生計画を裁判所に提出し、債権者の議決(賛成)を得て、且つ裁判所から認可決定を受けなければなりません。ただし、給与所得等再生手続きの場合は債権者の議決は不要です。
ご依頼 事例のご紹介
個人民事再生の報酬
個人民事再生の報酬 |
報酬(住宅資金特別条項なし) 220,000円 報酬(住宅資金特別条項あり)330,000円 ※実費約 20,000円 |