任意整理とは・・
任意整理とは複数の金融機関(銀行、クレジットカード会社、消費者金融等)から借金を負っており、支払い不能状態になっている状態(いわゆる多重債務)において、債権者(前記した複数の金融機関)との話し合いにより、返済期間の延長や利息のカットにより毎月の返済額を減額するための和解をする方法を任意整理と言います。
和解交渉は司法書士が行います。
ちなみに「任意」という言葉は、裁判所を使わずに債権者との任意の話し合いで行う意味での言葉です(これに対して、自己破産や個人民事再生は裁判所を使った強制的な債権カットになります)。
あくまでも、債権者との話し合いになりますし、債権者にはこれに応じる法的義務はありませんから、こちらの希望通りの条件で和解できるかどうかは分かりませんが、ある程度は譲歩してくれることが多いです。
【任意整理のメリット】
- 裁判所が関与しないので揃える書類が少なく、比較的短時間で解決できます。
- 債権者のうち特定の債権者のみと手続きをすることができます(例:住宅ローン以外の借金の債権者とのみ交渉する)。
【任意整理のデメリット】
- あくまでも債権者との交渉になりますので、こちらの希望通りの条件で和解できるかどうかはわかりません。
- 信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)ので、債務整理後5~7年程度はローンを組めないですし、クレジットカードも使えません。
任意整理、自己破産、個人民事再生の違いについて
多重債務でお困り方は是非ご相談ください。
多重債務の処理の方法は多く分けて下記3つです。
任意整理 | 個別に債権者(金融機関)と返済条件を交渉して、今ある負債を分割で返済していきます。 交渉は司法書士が代理して行います。 |
自己破産 (免責許可を含みます) | 多重債務額が多くなり、分割して返済することが困難になる場合には、自己破産を検討することになります。 ・ご自身の全財産は不動産を含めて手放すことが前提になります。 ※生活のために必要な最低限の財産は除きます。 ・自己破産をして全財産を返済に充当しても返済しきれない場合でも、併せて免責許可決定を受ければ返済義務は免除されます。 ※借金の理由によっては免責許可がされない場合があります。 ・原則として仕事に影響はありませんが、法律上、金融関係や国家資格のように破産することで影響されることがあります |
個人民事再生 | 個人民事再生とは、裁判所から認められれば、借金を5分の1に圧縮してそれを原則3年(又は最長5年)で分割して返済する方法です。 ・継続的な収入が見込める人であれば、利用することができます。 ・自己破産と異なり、住宅ローンは別枠で処理できるので、住宅ローンはそのまま支払い続けて自宅(持ち家)を手放すことなく他の借金だけを圧縮して分割払いをすることができます。 ・借金をした理由を問わず利用できます。 ・原則として仕事に影響はありません。 |
返済がしんどくなって来たら、お早めにご相談ください。
ご依頼 事例のご紹介
任意整理の報酬
任意整理の報酬 |
報酬 1社につき 22,000円 ※なお、債務減額報酬は頂戴しておりません。 |