事業承継について

事業を承継するとは、例えば、社長自身が持っている会社の株式を譲渡して、社長職も退き新しい役員体制にして会社を引き継がせる作業のことです。

また、いわゆるM&A(会社間の合併や買収等の方法のことです)の手法を取ることもあります。

これらの手続きには当然税務の問題だけでなく、許認可の問題、従業員の問題、現役員の退職金の問題など様々な問題点があります。

是非、一度ご相談ください。
司法書士だけではなく、税理士や弁護士と協力しながらアドバイス・サポートさせていただきます。

事業承継のポイントの例

  • どの様な方法を採用するか(後継者を決める方法(株式譲渡等)か、M&Aか)
  • 誰に承継させるか(親族、従業員(副社長・専務等へ)、第三者)
  • 親族内承継(子、兄弟等へ)の場合には株式の譲渡について、売買か贈与か相続かの検討も必要です。遺留分の問題も検討しなければなりません。
  • 従業員(副社長、専務等)へ事業を承継する場合には、その人に株式を譲渡(売る)することになるので、承継する人が株式を買い取るための資金をどのように準備するかの問題があります。
  • M&Aの手法としては、株式譲渡、会社の合併、会社の分割、事業の譲渡、これらの組み合わせ等があります。
  • 借入先の金融機関(銀行等)の協力は不可欠です。

事業閉鎖(廃業支援)について

一方、事業(会社)を閉鎖する会社も最近は増えており、年間で約5万件が休廃業・解散しています。
理由としては「後継者がいない」、「業界的に今が潮時」、「赤字(債務超過)になる前に畳んでしまおう」等が多いです。

会社を閉鎖する場合には会社法に定められた手続きをして登記手続きをする必要があります。

具体的には、会社の解散決議から始まり→清算活動(債権の回収・負債の返済等)→官報公告→清算活動の終了にともなう承認決議→清算結了の登記という流れです。

全体で3か月くらいはかかる手続きになります。
閉鎖のタイミングは難しいものです。

お悩みの方は是非、ご相談ください。

事業閉鎖の手続き(株式会社の場合)

  • 株主総会で会社の解散決議をし、清算人を選任して、会社の清算業務を開始します。
  • 清算業務とは、会社が現在、受任している仕事の完了、売掛金(債権)の回収、未払金(債務)の支払い、会社財産(不動産や動産など)の処分、従業員への退職金の支払い、税務署への届出等を言います。そして、これらを全て行い、最終的に会社に残った財産は株主に分配されます(残余財産の分配と言います)。これも清算人の業務です。
  • 会社が解散すると代表取締役、取締役は全員退任し、これに代わって清算人が就任します。清算人になる人は誰でも差し支えありません(解散するときの代表取締役や取締役である人が引き続き清算人になるパターンが多いです)。清算人の人数は1人以上であれば何人でも構いません。
  • 清算業務が完了すると、株主総会開催して清算の結了を決議し、登記手続きをすれば完了です(法務局の登記記録(登記簿)が閉鎖されます)。

ご依頼 事例のご紹介

事業承継 事業閉鎖の報酬