成年後見申立て手続きとは・・
成年後見制度とは、ご本人の意思能力(物事の判断能力)が低下し、一般人が持っているであろうレベルを下回ったと考えられるときに、ご本人を保護するためにご本人の財産を管理し、身上監護を行う成年後見人を就任させる制度のことです。
この制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見の申立書を提出して、家庭裁判所の判断で制度を利用できるかどうかが判断(審判)されます。
後見開始の審判がされると、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
なお、成年後見人の候補者を立てることは可能です。
成年後見制度の利用について
成年後見制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ後見開始の申立書に医師の診断書や預金通帳のコピー等の書類を添付して提出します。
成年後見制度のメリット・デメリットは下記の通りです。
なお、成年後見制度という言葉には「保佐」「補助」も含まれますが、ここでは成年後見に絞ってご紹介します。
メリット | デメリット |
●家庭裁判所が関与する公的制度である(後見開始の審判、成年後見人の選任審判はすべて家庭裁判所が行う)。 ●成年後見人には、ご本人の財産を管理して、その収支結果を定期的(最低1年に1回)に家庭裁判所に報告する義務があるので、ご本人の財産がしっかり守られる。 ●ご本人のために必要な法律行為(但し、医療行為は除きます)は成年後見人が代理してすることができる。 | ●成年後見人がご本人の全ての財産を管理するので、ご家族でも勝手に処分できない。 ●成年後見人として専門職(司法書士や弁護士)が就任した場合、報酬が発生する(親族が成年後見人の場合は無報酬)。 ※なお、報酬額をいくらにするかは家庭裁判所が決めます。 ●誰を成年後見人として就任させるかは家庭裁判所が決める。成年後見人になる人の候補者を立てることは可能だが、必ずしもその人が選任されるとは限らない。 ※なお、成年後見人の候補者を立てることは可能。 ●一度、成年後見人が選任されると、ご本人の意思能力が回復するか、もしくは死亡するまで、前の状態に戻せなくなる。 ●ご本人の居住用の不動産を売却するときに、別途、家庭裁判所の許可が必要になる。 |
成年後見の申し立てには多くの書類が必要になります。また、家庭裁判所の調査官との面接が必要な場合もあります。
当事務所では申し立て手続きから、しっかりとアドバイス・サポートさせていただきますので、成年後見制度を利用されたい方は、是非ご相談ください。
親族が成年後見人になることが多いですが、適当な候補者がいない場合等も含めてアドバイスさせていただきます。
成年後見申立てに必要な書類(家庭裁判所に提出する書類)の例
成年後見の申立てとは、家庭裁判所に対してある人(本人)につき、後見を開始して成年後見人を就けて欲しいと申し立てることです。
この申し立てを行う人を申立人、後見開始の審判を受けて自分で財産管理をすることができなくなる人を成年被後見人、成年被後見人の財産を管理する人を成年後見人といいます。
なお、申立人になることができるのは、本人、その配偶者、4親等内の親族、検察官等です
- 本人(=成年被後見人になる人)の戸籍謄本
- 本人の住民票(マイナンバー記載がないもの)又は戸籍の附票
- 本人の登記されていないことを証明書(既に後見開始等の審判を受けている人は重ねてこれを受けることはできませんので重複を避けるためにチェックします)
- 申立人の戸籍謄本
- 成年後見人の候補者を立てる場合は、同人の住民票(マイナンバー記載がないもの)
- 診断書(家庭裁判所書式を使用してください)
- 不動産の登記事項証明書の原本
- 預貯金の通帳、証書のコピー
- 株式・投信の運用実績報告書等のコピー
- 生命保険等の保険証券のコピー
- 住宅ローン等の負債に関する金銭消費貸借契約書等のコピー
- 年金受給者であれば年金額改定通知書・振込通知書のコピー
- 医療費・施設費の領収証のコピー
- 介護保険料通知書のコピー
- 国民健康保険料通知書のコピー
- 住民税・固定資産税の納税通知書のコピー
- 自宅が賃貸物件場合は家賃の資料(賃貸借契約書、家賃の領収書等)のコピー
- 療育手帳のコピー
- 精神障害者手帳のコピー
- 身体障害者手帳のコピー
- 要介護認定を受けている場合には要介護度がわかる資料(介護保険認定書等)のコピー
ご依頼 事例のご紹介
成年後見申立て手続きの報酬
成年後見の申立て手続きサポート |
88,000円 |
- 上記は報酬です。
実費(いわゆる経費です)は別途必要です。 - 事前にお見積もりいたします。可能な限り実費を含めた総額をお伝えします。
実費は不確定の場合には概算をお伝えします。