法改正により『相続登記』が義務化されます(2024年4月1日より施行)

相続から3年以内に申請をしないと10万円以下の罰金の対象になります。

今まで相続登記は義務ではなく、直接的な罰則はありませんでしたが、2024年の4月から法改正により、相続を開始または所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、罰則の対象となる法律が定められる予定となっています。

相続登記に関するお悩み

こんなお悩みありませんか?

  • 親の名義のままで相続登記が放置されていた
  • 相続した不動産を売却したい
  • 必要書類を集めるのが面倒くさい
  • 役所や法務局へ行く時間がない
  • 不動産が複数あって手続きが大変
  • できるだけ安く手間なく済ませたい

磯島司法書士法人が選ばれる理由

【選ばれる理由①】

大手資格試験受験予備校で23年間講師実績を持つ知識が豊富で、尚かつ実務も27年の実績を持つ司法書士が代表者

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【選ばれる理由②】

すべてのご依頼を司法書士が自ら対応します

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【選ばれる理由③】

適正な報酬でお受け致します

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『相続登記』は司法書士しかできないの?

もちろん!相続人の方ご自身でお手続きする事ができます。

近年、インターネットが普及した事で、情報収集が容易になり、相続人の方ご自身で『相続登記』に関する必要書類や法務局での手続き方法を調べて、『相続登記』を完了させる事は可能です。
しかし一方で、初めての経験であるがゆえにミスを犯してしまう事があるのも事実です。

その失敗の一例を上げてみますと・・

  • 把握していない不動産があり申請漏れに…
  • 相続人が増えてしまい手続きがややこしいことに…
  • 他の相続人の気が変わり、言い争う事態になってしまった…
  • 他の相続人が認知症になり、意思疎通をとることが困難になった

・・etc

上記の例で申しますと、最初の段階から相続に詳しく経験豊富な司法書士が担当していれば、問題なく解決できる内容です。

お問い合わせから相続登記完了までの流れ

①お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

現在のご状況をお聞かせ頂きます。
※お問い合わせは、もちろん無料です。
②司法書士による面談
ご予約頂いた日時に、当社事務所またはオンラインにて、面談をさせて頂きます。
当社の司法書士が、お客様の現在のご状況やお悩みやご要望などを丁寧にお伺い致します。
③ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
④正式ご依頼
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⑤相続人調査(戸籍謄本収集)
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⑥遺言有無の調査(公証役場)
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⑦遺産分割協議書及び登記委任状の作成
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⑧遺産分割協議書等にご署名・押印
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⑨遺産分割協議書を法務局に提出(登記申請)
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⑩登記完了
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⑪費用のお支払
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ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

よくあるご質問

誰が相続人になりますか?

故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。相続人には配偶者相続人と血族相続人のグループがあり前者が①、後者が②③④です。

①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。例えば、故人に②がいる場合には、③④の人達は相続人になりませんし、故人に②はいなくいも③がいる場合には④の人達は相続人になりません。これに対して、配偶者は必ず相続人になります(故人が死亡した時点の生きている配偶者に限ります)。

次のような人達は相続人になりますか?

①故人の前妻の子

②故人の婚姻外の子

③故人に子がなく、父母、祖父母もないので兄弟姉妹が相続人となるケースで、故人の父が再婚であり前妻との間に設けた子

いずれも相続人になります。血族相続人は故人と血縁関係があるかがポイントになります。
①②は個人の実子であり、③は故人と兄弟姉妹に当たり、いずれも血縁関係がありますので相続人になります。

なお、故人が男性のときは②の子は当該男性(父)から認知されている必要があります(故人が女性のときは、当該女性(母)の認知は不要です)。

故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。
①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。
つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)

④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。

例えば、故人に②子がいる場合には、③④の人達は相続人になりません。

遺産分割協議書とは何ですか?

故人(被相続人)の全ての財産は亡くなられるのと同時に相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合には法定相続分に従って承継されます。

遺産分割協議とは、このようにして複数の相続人の共同財産になっている財産を各人に分配するための協議(話し合い)のことです。なお、遺産分割協議自体は口頭で行ってしまって問題なく遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議に従って相続登記手続き、相続税の申告手続き、銀行への預金の払い出し手続き等を行う場合には遺産分割協議書を作成してこれに相続人全員の印鑑証明書を添えて提出するのが原則です。

戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書及び法務局での登記の手続きの全てを委託することはできますか?

もちろんOKです。
全てサポートさせていただきます。

法務局での登記の手続きは自分で行うので、これに必要な戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成だけを委託することはできますか?

もちろんOKです。
その分お客様の費用が節約できます。

相続登記をしたら不動産取得税はかかりますか?

相続での取得には不動産取得税は課税されません。

代表からのメッセージ

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メールでのご相談は365日、24時間受付しております。
(原則として3日以内に返信いたしますが、時期や案件によっては数日かかることもあるためご了承願います。)

※日・祝・GW、年末年始中は翌営業日以降のご対応となりますのでご了承ください。

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    個人情報の開示

    法の要請による場合、もしくは、お客様の同意がある場合を除き、弊社は第三者に対して、個人情報は開示しません。強制力のない政府機関からの情報開示要求は、法廷訴訟で召喚状や令状を伴う場合を除き拒否します。第三者との連絡の際は、必要に応じて、相手方が、お客様や従業員を装った不正な人物ではなく本人であることを確認します。弊社は、保有するお客様ご自身の個人情報について、開示・訂正または削除等の請求に対応させていただいております。詳細につきましては開示請求手続きをご覧ください。

    個人情報の収集・使用目的

    収集する個人情報はサービスの提供業務、及び、関連業務を遂行する上で必要な項目を収集します。収集にあたっては、収集目的を明確にし、個人情報の保護に関する法令・条例等を遵守し、適法な手段で必要な情報のみを収集します。また、当サイトにおいては、各種申込み・問い合せページの個人情報入力フォームより、同意をいただいたお客様の個人情報を収集させていただいております。収集した個人情報は厳密に管理し、その使用は原則として、下記収集目的に掲載した範囲内で、弊社の業務遂行に不可欠である場合にとどめます。

    1. 業務上のご連絡
    2. 当事務所が取り扱うサービスに関するご案内
     ・ コンサルティング、教育研修サービス
     ・ その他、当事務所が提供する情報/サービスのご案内
    3. 当事務所が主催・共催・協賛・後援するセミナー/講演会等のご案内
    4. お客様からお問い合わせ頂いたご用件に対する対応
    5. その他、以前に同意をいただいている利用目的の範囲内で利用

    外部委託事業者の利用

    弊社では業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対して必要最低限の範囲でお客様の個人情報を預託する場合がありますが、この場合は弊社が定めた基準を満たす外部委託先のみを利用することとし、個人情報の取扱いに関する契約締結および、適切な監督を行います。

    第三者への提供

    上記「外部委託事業者の利用」に記載した外部委託先へ預託する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示・提供を行う場合にはご通知いたします。また、ご本人の求めがあれば第三者への提供を停止いたします。ただし、法の要請等に基づく場合は個人情報を提供する場合があります。

    お問い合わせ

    当サイトや個人情報に関するお問い合わせ、苦情は下記までご連絡ください。

    磯島司法書士法人 行政書士事務所 個人情報お客様相談室  06-4709-8677 (平日9:00~18:00)

    開示などのご請求を行う場合

    当社は、当社が取得または利用させていただいている個人情報に関するご本人様またはその代理人様からの開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去のご希望(以下「開示等のご請求」といいます)には、合理的な期間、法令等に定められた範囲内で速やかに対応いたします。その際の手続きは以下の通りとなります。なお、一部の開示等のご請求については、手数料をお支払いいただきますので、あらかじめご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

    1. 開示等の内容
    (1)利用目的の通知(有料)
    (2)開示(有料)
    (3)内容の訂正、追加又は削除
    (4)利用の停止又は消去
    (5)第三者への提供の停止

    2. 開示等のご請求の申出先
      開示等のご請求は次の宛先にご郵送くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

    〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目9番2号
    西天満ビル214号

    磯島司法書士法人 行政書士事務所 個人情報担当宛

    3. 開示等のご請求に関する手続き
    「開示等のご請求」をされる場合には、以下要領にてお願い申し上げます。

    1) 当社「開示等請求書」をダウンロードされ、所定事項を全てご記入ください。
    2) ご本人様、もしくは、代理人様であることを証明する書類を同封ください。
    3) 利用目的の通知、開示のご請求の場合には手数料(1,000円切手)を同封ください。

    尚、開示等のご請求にあたりましては、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みくださいますよう、お願い申し上げます。誠に恐れ入りますが、本方法によらない開示等のご請求には応じられませんので、何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。(当社に直接お越しいただいた場合も同様に開示等のご請求には応じることができません。)

    また、次の場合には、開示のご請求に応じられないことがございます。

    1) 開示等請求書の記載内容に不備があった場合
    2) 開示等のご請求をされた方がご本人様であることが確認できない場合
    3) 代理人として開示等のご請求をされた方が代理人様であることが確認できない場合

    4. 「開示等のご請求」に際してご提出いただく書類等
    (1)開示等請求書
    (2)ご本人様、もしくは、代理人様確認のための書類

    <ご本人様確認書類>
    以下の書類のうちいずれか1通
      ・運転免許証の写し
      ・パスポートの写し
      ・外国人登録証明書の写し

    または、以下の書類各1通
      ・健康保険被保険者証または年金手帳のいずれかの写し、及び、戸籍または住民票の写し
      (健康保険被保険者証または年金手帳だけでは書類不備となりますのでご注意ください)

    <代理人様確認書類>
    (1)委任による代理人の場合 以下の書類各1通
       1) 委任状(実印押印)
       2) 委任状に押印された印鑑の印鑑証明書
       3) 代理人本人であることを確認するための書類
        (上記「ご本人様確認書類」と同じ書類となります)

    (2)法定代理人の場合 以下の書類各1通
       1) 未成年者または成年被後見人の法定代理権を証明する書類
       2) 法定代理人本人であることを確認するための書類
        (上記「ご本人様確認書類」と同じ書類となります)

    5. 「開示等の求め」に対する回答方法
    開示等のご請求をされた方(開示等請求書に記載された請求者の氏名及び住所)宛に、書面にて郵便(配達証明付書留郵便)により通知申し上げます。
    また、開示等を行わない場合には、その理由を付記の上、書面にて郵便(配達証明付書留郵便)により通知申し上げます。

    6. 開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
    開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用いたします。

     

     


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    確認画面は表示されません。
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    はい

     


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