法改正により『相続登記』が義務化されます(2024年4月1日より施行)
相続から3年以内に申請をしないと10万円以下の罰金の対象になります。
今まで相続登記は義務ではなく、直接的な罰則はありませんでしたが、2024年の4月から法改正により、相続を開始または所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、罰則の対象となる法律が定められる予定となっています。
相続登記に関するお悩み
こんなお悩みありませんか?
- 親の名義のままで相続登記が放置されていた
- 相続した不動産を売却したい
- 必要書類を集めるのが面倒くさい
- 役所や法務局へ行く時間がない
- 不動産が複数あって手続きが大変
- できるだけ安く手間なく済ませたい
磯島司法書士法人が選ばれる理由
【選ばれる理由①】
大手資格試験受験予備校で23年間講師実績を持つ知識が豊富で、尚かつ実務も27年の実績を持つ司法書士が代表者
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【選ばれる理由②】
すべてのご依頼を司法書士が自ら対応します
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【選ばれる理由③】
適正な報酬でお受け致します
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お問い合わせ
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『相続登記』は司法書士しかできないの?
もちろん!相続人の方ご自身でお手続きする事ができます。
近年、インターネットが普及した事で、情報収集が容易になり、相続人の方ご自身で『相続登記』に関する必要書類や法務局での手続き方法を調べて、『相続登記』を完了させる事は可能です。
しかし一方で、初めての経験であるがゆえにミスを犯してしまう事があるのも事実です。
その失敗の一例を上げてみますと・・
- 把握していない不動産があり申請漏れに…
- 相続人が増えてしまい手続きがややこしいことに…
- 他の相続人の気が変わり、言い争う事態になってしまった…
- 他の相続人が認知症になり、意思疎通をとることが困難になった
・・etc
上記の例で申しますと、最初の段階から相続に詳しく経験豊富な司法書士が担当していれば、問題なく解決できる内容です。
お問い合わせから相続登記完了までの流れ
- ①お問い合わせ
- まずは、お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
現在のご状況をお聞かせ頂きます。
※お問い合わせは、もちろん無料です。
- ②司法書士による面談
- ご予約頂いた日時に、当社事務所またはオンラインにて、面談をさせて頂きます。
当社の司法書士が、お客様の現在のご状況やお悩みやご要望などを丁寧にお伺い致します。
- ③ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
- ④正式ご依頼
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- ⑤相続人調査(戸籍謄本収集)
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- ⑥遺言有無の調査(公証役場)
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- ⑦遺産分割協議書及び登記委任状の作成
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- ⑧遺産分割協議書等にご署名・押印
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- ⑨遺産分割協議書を法務局に提出(登記申請)
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- ⑩登記完了
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- ⑪費用のお支払
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よくあるご質問
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誰が相続人になりますか?
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故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。相続人には配偶者相続人と血族相続人のグループがあり前者が①、後者が②③④です。
①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。例えば、故人に②がいる場合には、③④の人達は相続人になりませんし、故人に②はいなくいも③がいる場合には④の人達は相続人になりません。これに対して、配偶者は必ず相続人になります(故人が死亡した時点の生きている配偶者に限ります)。
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次のような人達は相続人になりますか?
①故人の前妻の子②故人の婚姻外の子
③故人に子がなく、父母、祖父母もないので兄弟姉妹が相続人となるケースで、故人の父が再婚であり前妻との間に設けた子
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いずれも相続人になります。血族相続人は故人と血縁関係があるかがポイントになります。
①②は個人の実子であり、③は故人と兄弟姉妹に当たり、いずれも血縁関係がありますので相続人になります。なお、故人が男性のときは②の子は当該男性(父)から認知されている必要があります(故人が女性のときは、当該女性(母)の認知は不要です)。
故人(被相続人と言います)から見て次の人が相続人になります。
①配偶者(故人が死亡した時点の配偶者のみです。
つまり、離婚した人、故人よりも以前に死亡している人は除きます。)②故人の子(実子、養子を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
③故人の直系尊属(父母や、祖父母です。実父母、養父母を問いません。故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
④故人の兄弟姉妹(故人よりも以前に死亡している人は除きます。)
なお、②③④は上記の順番でいずれかの人のみが相続人になります。例えば、故人に②子がいる場合には、③④の人達は相続人になりません。
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遺産分割協議書とは何ですか?
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故人(被相続人)の全ての財産は亡くなられるのと同時に相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合には法定相続分に従って承継されます。遺産分割協議とは、このようにして複数の相続人の共同財産になっている財産を各人に分配するための協議(話し合い)のことです。なお、遺産分割協議自体は口頭で行ってしまって問題なく遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議に従って相続登記手続き、相続税の申告手続き、銀行への預金の払い出し手続き等を行う場合には遺産分割協議書を作成してこれに相続人全員の印鑑証明書を添えて提出するのが原則です。
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戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書及び法務局での登記の手続きの全てを委託することはできますか?
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もちろんOKです。
全てサポートさせていただきます。
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法務局での登記の手続きは自分で行うので、これに必要な戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成だけを委託することはできますか?
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もちろんOKです。
その分お客様の費用が節約できます。
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相続登記をしたら不動産取得税はかかりますか?
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相続での取得には不動産取得税は課税されません。
代表からのメッセージ
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